外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度は、日本の企業が発展途上国の若者を外国人技能実習生として一定期間受け入れることで、技能や技術、知識を習得してもらい、実習生が帰国後に自国の経済発展に貢献できるような人材育成に寄与することを目的とした制度です。当組合は、2017年11月に施行された「外国人の技能実習の適切な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に基づき、この制度に沿った技能実習生の受け入れと監理を行っています。受け入れ可能な職種に該当する企業様は、当組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。
受け入れ可能国
インドネシア・タイ・ベトナム・ミャンマー
主な受け入れ期間と在留資格
- 入国1年目
- 技能等を修得する活動(第1号技能実習)
- 入国2・3年目
- 技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)
- 入国4・5年目
- 技能等に熟達する活動(第3号技能実習)
※第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められており、また、第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。
移行対象職種・作業について
「移行対象職種」とは、その職種に従事している技能実習生が第1号技能実習(1年以内の在留)から第2・3号技能実習(1年以上、最大5年の在留)への移行が可能な職種・作業のことをいいます。また、移行対象職種には必須業務(必ず従事する必要がある業務)が例外なく定められています。
※技能実習生の受入れにあたっては、必須業務をはじめとする基準に従って、技能実習計画の認定審査における業務内容の適合性、事後の立入調査の際に現場が不適正な状況に陥っていないか等の判断がなされることに注意が必要です。
受け入れ可能人数
当組合を通じた、第1号技能実習生(1年間)受け入れ可能人数は以下の通りです。
- 実習実施者の
常勤職員総数 - 技能実習生の
人数
- 301人以上
- 常勤職員総数の
20分の1
- 201人〜300人
- 15人
- 101人〜200人
- 10人
- 51人〜100人
- 6人
- 41人〜50人
- 5人
- 31人〜40人
- 4人
- 30人以下
- 3人
※常勤の職員は、技能実習生を受け入れている実習実施者に継続的に雇用されている職員(いわゆる正社員をいいますが、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含む。)とされています。
勤務時間等待遇面からみた場合、次の点に鑑み、判断されます。
(ア) 所定労働日数が週5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週所定労働時間が30時間以上であること。
(イ) 入社後6か月間継続勤務して、全労働日の8割以上出勤した場合、10日以上の年次有給休暇が付与されること。
(ウ) 雇用保険の被保険者であり、かつ、一週間の所定労働時間が30時間であること。
雇用保険の「1週間の所定労働時間」に係る適用要件は、「20時間以上であること」とされていることから、同保険の被保険者であることのみをもって常勤の職員として判断することは不適切です。
技能実習生受け入れをお考えの企業様へ
技能実習生を受け入れるためには技能実習制度の趣旨をご理解いただき、以下のような様々な受け入れ要件を満たす必要があります。
技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の配置
技能実習日誌等の帳簿の作成・保管
実習生のための日本での宿泊施設の提供
雇用条件、健康保険・労災保険などの社会保険への加入
技能実習生の賃金を、同じ業務に従事する日本人と同額以上にすること など
実習生受入れの流れ
- 1お問い合わせ
-
実習生の受入れに関するご要望やご不安などお気軽にお問い合わせください。
TEL 076−240–1018
受付時間 9:30〜17:30
定休 土・日・祝祭日・お盆・お正月
- 2当組合への加入・
お申し込み・ご契約 - 受け入れ企業様へ制度の説明、お見積書の提示を行います。外国人技能実習生受け入れのために、当組合にご加入いただき、企業様からいただいた申し込み内容をもとに、送出機関へ依頼を行います。
- 3実習生の採用
- 候補者が集まり次第、組合員の同行のもと、受け入れ国にて面接を実施します。面接時には筆記試験・適性検査などの実施も可能です。
- 4実習生の入国
- 採用された技能実習生は、現地にて約3カ月程度の入国前講習を実施し、日本語や日本の文化や生活マナー等を学んでから入国します。
- 5入国後の法定講習
- 入国後も、約1ヶ月間は研修センターにて日本語、生活マナー、ビジネスマナー等に関する講習を受けていただきます。
- 6技能実習の開始
- 実習生が実習先の企業に配属されます。組合員が定期的に実習先を訪問し、双方の状況を確認しながら、アドバイスを行います。
- 7技能実習生の帰国
- 実習終了後は実習生の母国への帰国までサポートいたします。