在留資格「特定技能」について

特定技能制度は、日本国内で人材を確保することが難しい産業分野において、一定の専門知識や技能を持つ外国人を受け入れることを目的とした制度です。2018年に改正された出入国管理法によって新しい在留資格「特定技能」が設けられ、2019年4月からこの資格を持つ外国人の受け入れが可能となりました。当組合では、特定技能外国人を受け入れる企業様から委託を受けることで、受け入れに必要な「支援計画」の作成や、入国から帰国まで一連のサポートを行っています。

特徴

「特定技能」以外にも、日本国内で働くための在留資格はいくつかありますが、それぞれ在留期間や活動内容、求められる要件等に違いがあります。例えば、「特定技能1号」では、在留期間の上限が通算で5年までで、受け入れ機関や登録支援機関によるサポートが義務付けられています。また、受け入れに際しては技能や日本語能力を試験で確認する必要があります。

特定技能1号
特定の産業分野で相当な知識や経験が必要な業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能2号
特定の産業分野で熟練した技能が求められる業務に従事する外国人向けの在留資格です。

※「特定技能1号」と「特定技能2号」のいずれも、特定産業分野の試験に合格する必要があります。なお、「特定技能1号」は日本語試験にも合格する必要があります。ただし、技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、技能実習2号移行対象職種と特定技能1号の分野に関連性が認められる場合、試験が免除されます。

特定技能外国人の就労開始までの流れ

特定技能外国人が日本で働き始めるまでの手続きについては、以下の2つの場合によって異なります。

1すでに技能実習や留学などの在留資格で日本に滞在している外国人を雇用する場合。

2海外から特定技能の在留資格を持って、新たに日本での就労を希望する外国人を雇用する場合。